「東京ユビキタス計画」では、先端技術をまちづくりに活用し、地域振興や産業振興、観光振興を図るとともに、ユビキタスID技術の実用化を目指しています。
「東京ユビキタス計画・銀座」実施協議会(以下「協議会」という。)は、ユビキタスID技術の実用化・市場化に向け、銀座四丁目交差点周辺及び都庁舎―丸ノ内線西新宿駅間に設置されている機器を活用した民間企業等による実験を計画しています。
本公募は、実験を実施する民間企業等を募るものであり、協議会による審査を経て選定された民間企業等は、既存の機器を使用することにより、実験室では出来ない実環境における実験や情報提供を通じて利益を得る実験を実施することが出来ます。
(1)実験計画の条件
公募対象とする実験計画は、次のいずれかを満たすものとする。
- ユビキタスID技術の普及・実用化に資するものであること
- ビジネスモデルの成立に資するものであること(例:既存機器を活用して利益を生み出す方法の提案など)
(2)現場条件等
「実証実験エリア及び機器整備状況」を参照
実験にて使用するタグプレート(仮称)は、ucodeを格納したNFC(※)タグを 内部に持ち、プレート表面にucodeQRを印刷したものへ変更予定です。
(3)応募の条件等
応募に関しては、「(1)実験計画の条件」で示した条件とともに、以下の条件を全て満たすものとする。
| ① | 東京ユビキタス計画の趣旨に合致すること |
| ② | 平成21年度までに整備した実証実験エリアを活用すること |
| ③ | 本公募事業における実証実験成果の質を確保するための知見および関連実績を有していること |
| ④ | 商用化を前提とした姿勢で取り組むこと |
| ⑤ | 実験の検証を行い、検証結果を協議会に報告すること |
| ⑥ | 協議会が実験内容や実験成果を公表することに了承すること |
| ⑦ | 取材や視察等があった場合には協力すること |
| ⑧ | 実験成果をもとにユビキタスID及び場所情報システムの技術に係る標準規格が定められた場合に、その内容の全部または一部に含まれる実験参加者の特許権等の使用について、一切の権利主張をせず無条件で許諾するか、または、合理的な条件の下にかつ非差別的に許諾すること |
| ⑨ | 協議会が実施する他の実験との調整に応じること |
| ⑩ | 実験の実施により金銭的な利益(純利益)が生じた場合は、協議会に収支報告書を提出すると共に、純利益相当を機器の維持管理費に還元すること |
| ⑪ | 実験の実施に伴い、協議会から機器の維持管理(点検等)を依頼された場合は応じること |
応募者は、応募実験を中心となって実施し、かつ事業を実施又は製品を製造・納入する上で必要な権利及び能力を有し、上記の条件を満たす「企業」、「企業団体」及び「機関」とする。
(1)資料の作成及び提出
応募資料は、別添の「応募資料作成要領」に基づき作成し、郵送(下記郵送先への書留郵便に限る。持参又は電送によるものは受付けない。)にて提出すること。
(2)問合せ先及び郵送先
お問合せは、Eメールにてお願いいたします。
- 問合せ先:ginzakoubo@jice.or.jp
- 送付先:「東京ユビキタス計画・銀座」公募実験事務局
〒105-0001 東京都港区虎ノ門3-12-1ニッセイ虎ノ門ビル
(財団法人 国土技術研究センター内)林、藤村、南 あて
応募書類の提出締切は、平成22年9月3日(金)(17時必着)とする。
(1)選定に関する基本的考え方
選定にあたっては、ユビキタスID技術の普及・実用化に資するもの、ビジネスモデルの成立に資するもので、それを活用することで「まちづくりへの有用性」、「地域振興、産業振興、観光振興」、「高度な技術の情報発信」、「ユビキタスID技術の発展」、「視覚障害者等移動制約者の支援」等の効果が期待できるものを基本として選定する。
なお、選定の過程において、協議会が応募者から応募内容について説明を受ける機会を設けるので、協力すること。また、選定の過程において、応募内容に関する追加資料の提出を求められた場合は、応じること。
(2)選定の視点
応募資料に基づき、以下の視点から総合的に評価を行う。
- 応募方法、応募書類及び記入方法に不備がないこと
- 公募の目的及び公募の条件に適合していること
- 応募内容の安全性に関して問題がないこと
- 応募内容に創意性があること
- 実験の効果が優れていること
(3)結果の通知・公表
応募者に対しては、協議会の審査終了後、9月下旬頃までに選定結果を文書で通知する。なお、選定結果はホームページ等にて公表される。
(4)選定通知の取り消し
選定の通知を受けた者が、次のいずれかに該当することが判明した場合は、通知の全部又は一部を取り消すことがある。
- 選定の通知を受けた者が、偽りその他不正の手段により選定を受けたことが判明したとき
- 選定の通知を受けた者から取り消しの申請があったとき
- その他選定通知の取り消しが必要と認められたとき
平成23年3月31日(木)までとする。
(1)選定された実験に対しては、後日、実験計画書を提出いただく予定です。
(2)実験の実施に当たっては、法制度に遵守し、また、協議会との協議に応じること。
(1)実験に係る費用は、応募者の負担とする。
(2)資料の作成及び提出に要する費用は、応募者の負担とする。
(3)提出された資料を、実験に係る事項以外に無断で使用することはない。
(4)提出された資料の差し替えは、原則として認めない。
(5)提出された資料の返却は行わない。
(6)参考として、平成21年度民間参画実験の概要をここに示す。